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【基礎から解説】インドネシアで日系企業が会社設立する手順・費用&必要書類|進出の形態も比較・検討できる!

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本記事は、インドネシアでの会社設立を検討している方向けに、日系企業がインドネシアで会社(現地法人等も含む)設立する手順を基礎から具体的に解説しています。

目次

1.日本企業がインドネシア進出する際の3つの進出形態

日本企業がインドネシアにビジネス進出する際、主に下記の3つの進出形態から選択します。

<インドネシア進出の形態>

  • 現地法人(PMA)を設立する
  • 駐在員事務所を開設する
  • 雇用代行サービスを利用する

日本企業がインドネシアに進出する際の 一般的な進出形態は「現地法人の設立」です。
インドネシアでは外資法人のことを「PMA」と呼び、外国資本が1%でも含まれると「PMA」となります。

現地法人を設立する以外にも、本社を日本に置いたまま「駐在員事務所の設立する」ことも可能です。
ただし、駐在員事務所は「市場調査やマーケティング活動のみ」といった制約があります。

また、最近では 「雇用代行サービス」が注目されており、インドネシアに現地法人や駐在員事務所を設けずに事業を開始する方法として需要が拡大しています。

<3つの進出形態の比較表>

項目 現地法人(PMA) 駐在員事務所 海外雇用代行
特徴 インドネシア進出のスタンダード 営利活動は不可だが、既に関連会社が進出している・取引先がある等足がかりがある場合には検討可能 進出の判断を行う前に、業務委託の形態でインドネシアのマーケットリサーチを行う場合、有効。工数や金額的な多額投資を実施する前のスモールスタートとしての位置づけ
難易度 高い 普通 低い
最低払込資本金 100億ルピア
(約9,000万円)
なし なし
日本本社の法的責任 なし
インドネシア法人の決算・税務申告 なし
法人税 22%

※毎年変動

なし なし
営利活動 不可 雇用代行する方に任せる業務内容に拠る
取締役の条件 最低1名 なし
※ただし駐在員事務所長の任命が必要
なし
監査役の条件 最低1名 なし
※ただし駐在員事務所長の任命が必要
なし
メリット
  • インドネシアで本格的に事業展開ができる
  • 開設が比較的容易
  • 資本金の用意が不要
  • 法人を設立せず、雇用代行を介してインドネシアの調査等の実施が可能。
  • 低コストで迅速に事業のスタートが可能。
デメリット
  • 設立するための準備に時間・工数がかかる
  • 多額の資本金が必要
  • 営利活動ができない
  • 存続期間は設立後最大3年間の制約がある
  • 雇用代行会社の利用料がかかる
  • 自社が直接雇用していないため、社員の管理・教育・会社に対するロイヤリティ醸成が難しい


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2.インドネシアで会社(現地法人)を設立する手順

まずは、日本企業がインドネシア進出する一般的な手法である現地に会社を設立する費用や手続き、手順について、具体的に解説します。

2-1.会社(現地法人)設立の費用相場

インドネシアに会社設立する際の費用相場は

20万円〜130万円が一般的です。

すべての手続きを自社で完結させれば、約20万円の実費(公証人への依頼等)で済みますが、インドネシアの複雑な手続きを専門家の手を借りずに行うのは困難です。

そのため、インドネシア進出する日本企業の多くは、コンサルティング会社などの専門家に会社設立の手続きを依頼しています。

インドネシアでの会社設立を得意とするコンサルティング会社や取り組み事例については下記記事で詳しく解説しています。あわせてご確認ください。

2-2.会社(現地法人)設立のための事前準備と流れ

インドネシアで会社を設立するためには、以下の事前準備から始めましょう。

<図 会社設立(現地法人)のための事前準備の流れ>

〈会社設立のための事前準備の流れ〉

  1. インドネシアで何の事業を行うかを検討する
  2. 行いたい事業の事業コード(KBLIコード)を調査する
  3. 事業コード取得に付随する外資規制・取得要件の確認する
  4. 取得する事業コードの数や性質に基づき、最低資本金額を決定する
  5. 株主や株主の出資比率、取締役・監査役等を決定する
  6. 会社設立に必要な書類・データを収集する
  7. 設立する会社名を決める
  8. 会社の住所の確定させる
  9. 会社設立に必要な定款を作成してもらう(公証人が対応)

事前準備について一つずつ解説していきます。

〈事前準備1〉インドネシアで何の事業を行うかを検討する

まずはインドネシアで何の事業を行うかを具体的に検討します。

理由としては、以下の2つが挙げられます。

  • 実施事業に則した「事業コード(KBLI)」が会社設立の際に必要になる
  • 取得する「事業コード(KBLI)」が複雑である

例えば、レストランの事業コードの中にはアルコールの提供が認められていません。
レストランでアルコールを提供する場合はレストランの事業コードのほかに、別の事業コードが必要になります。

〈事前準備2〉行いたい事業の事業コードを調査する

具体的な事業内容が決まったら、該当する事業コード(KBLI)を調査します。
事業コードの一覧はインドネシア語で800ページ以上のボリュームで用意されており、業務内容も非常に細かいです。

参考: Badan Pusat Statistik(インドネシア中央統計庁)|KBLI 2020(PDF)

検討している事業コードの調査は容易ではないため、現地のコンサルティング会社へ依頼することをおすすめします。

〈事前準備3〉事業コード取得に付随する外資規制・取得要件の確認する

事業内容に則った事業コードが判明すれば、外資規制や取得要件が確認できます

確認方法はインドネシア政府が導入した「OSS(法人情報システム)」を使用し、「規制の有無」や「規制内容」、「取得要件」などの詳細な情報を得ることができます。

〈図 OSSで外資規制や取得要件を確認する方法①〉

〈図 OSSで外資規制や取得要件を確認する方法②〉

引用:OSS(法人情報システム)|KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) 2020

なお、インドネシアでは外国法人・外国人が出資者 (株主) としての事業展開を歓迎している分野がある一方で、規制や禁止されている業種が複数あるので、必ず事業コードでの確認が必要です。

参考: JETRO|外資に関する規制

〈事前準備4〉取得する事業コードの数や性質に基づき、最低資本金額を決定する

インドネシアでは外資法人設立の最低資本金は、1つの事業コードにつき100億ルピア(約9,000万円)と定められています。
ただし、頭文字が同じ2桁であれば複数の事業分野番号を取得しても100億ルピアの投資額で可能になる等、例外も存在します。

〈事前準備5〉株主や株主の出資比率、取締役・監査役等を決定する

事業コードや規制内容などを把握したら、会社設立のための具体的な内容を決めていきます。
まずは「株主と株主の出資比率」と「現地法人の役員」です。

<決めなければならないこと>

決定すること 内容
株主と株主の出資比率を決定する 最低資本金を満たす形で法人・個人問わず2人以上の株主が必要です。
比率には制限がなく、1株主が99%、残りの株主が1%でも問題ありません。
取締役を決定する 取締役は国籍を問わず、1人以上の任命が必要です。
インドネシア在住である必要はありませんが、委任状を受け取った委任者が代わりに手続きを行うことになるため、手続きがやや複雑になります。
監査役を決定する 監査役は1人以上の任命が必要です。
インドネシアの監査役は強い権限を有しており、取締役以上の役職を持つ方を任命するのが一般的です。

〈事前準備6〉会社設立に必要な書類・データを収集する

事前準備の段階で用意しておいた方がよい書類やデータは以下のとおりです。

<法人設立に必要な書類

  • 株主や取締役、監査役のパスポートのコピー
  • 株主が法人の場合は会社定款

パスポートの期限が切れそう、または切れている場合は、早めに更新することをおすすめします。

〈事前準備7〉設立する会社名を決める

インドネシア語で3単語を組み合わせて会社名を決め、法務人権省に会社名の予約を行います。
他社と重複しているなど使用不可の場合があるため、会社名は複数の候補を用意しておくとよいでしょう。

<法人名の例>

  • PT.Yakult Indonesia Persada(ヤクルト)
  • PT. Amerta Indah Otsuka(大塚製薬)
  • PT.Sriboga Marugame Indonesia(丸亀製麺)

最初の「PT.」はPerseroan Terbatasの略で、株式会社を意味します。

〈事前準備8〉会社の住所の確定させる

会社登記前にオフィスを契約し、会社の住所を確定しておくことが必要です。
会社設立前なので個人もしくは株主名義で契約し、会社設立後に名義を修正することになります。
また、バーチャルオフィスやレンタルオフィスでも問題ありません。

〈事前準備9〉会社設立に必要な定款を作成してもらう(公証人が対応)

公証人(Notaris)を通して、会社設立に必要な定款を作成します。
定款はある程度フォーマット化されており、下記のような内容が記載されます。

<定款の記載内容 例>

  • 会社名と住所
  • 会社の事業目的
  • 会社の存続期間
  • 授権資本および払込済み資本の金額
  • 株式数、株式の種類と種類ごとの株数、株式に付帯する権利および一株の額面価格
  • 取締役、監査役の役職および人数
  • 株主総会の開催場所と運営方法
  • 取締役および監査役の選任、交代および解任に関する手続き
  • 利益処分および配当に関する手続き

参考: JETRO|ビジネス法規ガイドブック(インドネシア)


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2-3.会社(現地法人)設立の手順と所要期間の目安

会社設立の事前準備が終わりましたら、手続きや申請を行います。

<会社(現地法人)設立の手順と所要期間の目安>

項目 内容 所要期間の目安
会社登記の申請をする 1 公証人の面前で会社定款に承認のサインをする 1週間
2 公証人によって法務人権省へ登記申請が行われる 1週間
3 「登記申請承認書」(SK、Surat Keputusan)が発行される 2週間
口座開設して資本金を振り込む 1 会社の納税者番号(NPWP)を取得する 1〜2週間
2 会社名義の銀行口座を開設する 3〜5週間
3 開設した口座に資本金を送金する
事業基本番号(NIB)を取得する 1 法人情報システム(OSS)のアカウントを作成する 1週間
2 事業者データと事業活動計画の入力する 1週間
3 取得すべき事業許認可を確認する 2〜8週間
4 事業基本番号(NIB)の発行される 1週間
インドネシアでの就労許可を取得する 1 就労許可及び滞在許可(ITAS)の取得 8〜12週間
2 管轄警察署に駐在する外国人の居住届け 1週間

〈STEP1〉会社登記の申請をする

会社の登記申請をするには、以下の手順に従って進めます。
基本的には公証人が手続きを行ってくれるので、大きな手間はありません。

<登記申請をする手順>

【①会社定款に承認のサインをする】

公証人が作成した会社定款を確認したのち、公証人の面前で会社定款に承認のサインをします。
〈所要期間の目安:1週間〉

【②公証人が法務人権省に登記申請する】

会社定款が確定したのち、公証人がインドネシアの法務人権省に登記申請を行います。
〈所要期間の目安:1週間〉

【③「登記申請承認書」が発行される】

問題がなければ、法務人権省から「登記申請承認書」(SK、Surat Keputusan)が発行されます。
〈所要期間の目安:2週間〉

〈STEP2〉口座開設して資本金を送金する

会社名義の口座を開設するには、「会社定款」と「会社の納税者番号(NPWP)」が必要です。
会社定款は〈手順1〉で準備できたので、まずは「会社の納税者番号(NPWP)」の取得から始めます。

<口座開設して資本金を振り込む手順>

【①会社の納税者番号(NPWP)を取得する】

最初に会社の納税者番号(NPWP)を取得します。
納税者番号は、所在地を管轄する税務署で手続きすることで取得可能です。
〈所要期間の目安:1週間〉

【②会社名義の銀行口座を開設する】

「納税者番号」が準備できたら、会社名義の銀行口座の開設手続きを行います。
「会社定款」のほか、銀行によって必要書類が異なるため事前に確認のうえ手続きを行いましょう。

【③開設した口座に資本金を送金する】

無事に口座開設できたら、開設した口座に資本金を送金してください。
その際、振込が完了したことを正式に証明するために、銀行から資本金払込証明書を取得しておきます。
〈口座開設+資本金の送金|所要期間の目安:3〜5週間〉

なお、口座を開設する銀行は全国的に幅広いサービスを提供する主要な銀行がおすすめです。
国営銀行ではBRIやMandiri、民間銀行ではCIMBやBCAがインドネシアの大手銀行です。

〈STEP3〉事業基本番号(NIB)を取得する

会社名義の口座を開設するには、「会社定款」と「会社の納税者番号(NPWP)」が必要です。
会社定款は〈STEP1〉で準備できたので、まずは「会社の納税者番号(NPWP)」の取得から始めます。

<事業基本番号(NIB)を取得する手順>

【①OSS(法人情報システム)のアカウントを作成する】

法人情報システム(OSS)のサイトから会社のアカウントを作成します。
〈所要期間の目安:1週間〉

〈図 OSSのWebサイト〉

引用:OSS(法人情報システム)

【②事業者データと事業活動計画の入力する】

アカウントが作成できたら、OSS(法人情報システム)に自社の事業者データと事業活動計画を入力します。
〈所要期間の目安:1週間〉

【③取得すべき事業許認可を確認する】

事業基本番号(NIB)が発行される際、OSSが事業活動のリスクレベルを判定します。
事業内容や規模によって「低リスク」「低~中リスク」「中~高リスク」「高リスク」の4段階に評価され、リスクごとに事業を始める際に取得すべき許認可が異なります。
〈所要期間の目安:2〜8週間〉

【④事業基本番号(NIB)の発行される】

OSSから事業基本番号(NIB)が発行されます。
〈所要期間の目安:1週間〉

〈STEP4〉インドネシアでの就労許可を取得する

会社設立や事業許可のほかに、インドネシアで居住して就労するための許諾を得る必要があります。

<インドネシアでの就労許可を取得する手順>

【①就労許可及びITAS(滞在許可)を取得する】

就労目的の一時滞在ビザ(VITAS)の取得には、インドネシア国内にいる保証人が必要な申請書類を揃え、オンラインで申請して取得します。

一時滞在ビザ(VITAS)の発給を受けて入国後、空港の入管特別カウンターにてITAS(滞在許可)が供与されます。
〈所要期間の目安:8〜12週間〉

参考:在本邦インドネシア共和国大使館
参考:PERSETUJUAN VISA ONLINE

【②駐在する外国人の居住届を行う】

ITAS(滞在許可)発行後、30日以内に「国家警察本部 → 居住エリアの管轄警察署」の順番で届出(STM)を行います。
〈所要期間の目安:1週間〉

参考:在インドネシア日本国大使館|インドネシアへの入国・滞在

2-4.会社(現地法人)設立のメリットとデメリット

2-4-1.会社(現地法人)を設立するメリット

インドネシアで会社(現地法人)を設立するメリットは、以下のとおりです。

会社(現地法人)を設立するメリット

  • インドネシアで営利活動できる事業形態である
  • 業種によっては100%の出資が可能
  • 事業分野によっては優遇措置を受けられる

インドネシアで本格的なビジネス活動を行うには、現地法人の設立が必須です。
現地法人を設立することで「迅速な経営判断」が可能になるほか、インドネシア企業への投資や買収、子会社の設立なども行えます。

2-4-2.会社(現地法人)を設立するデメリット

インドネシアで会社(現地法人)を設立するデメリットは、以下のとおりです。

会社(現地法人)を設立するデメリット

  • 会社(現地法人)設立の手続きは煩雑で難易度が高い
  • 準備する資本金が高額(約9,000万円)である
  • 外資企業には様々な規制がある

インドネシアで会社(現地法人)を設立するのは一筋縄ではいきません
手続きが非常に煩雑であり、予告なしに法令が変更されることもあるため、会社(現地法人)設立までには膨大な手間と労力がかかります。

自社のみで現地法人を設立するのはほぼ不可能なため、ノウハウや経験を持つ現地のコンサルティング会社に協力を依頼するのが無難です。


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3.現地法人以外の2つのインドネシア進出形態

現地法人を設立する以外のインドネシア進出形態は、下記の2つです。

  • 駐在員事務所を開設する
  • 海外雇用代行(EOR・GEO・PEO)を利用する

それぞれについて解説します。

3-1.駐在員事務所を開設する

駐在員事務所は日系企業がインドネシアに進出する際の簡易的な事業形態の1つです。
業種や目的によって駐在員事務所の形態は3つあり、開設手順や必要書類もそれぞれ異なります。

<駐在員事務所の種類と比較>

項目 企業駐在員事務所 商事駐在員事務所 建設駐在員事務所
目的 現地法人の設立や事業開発の準備 市場調査やプロモーション インドネシア国内での建設サービスの準備
管轄省庁 投資調整庁 商業省 公共事業省
資金 規定なし 規定なし 規定なし
立地 州都のオフィスビル 州都・県都・市 規制なし
開設方法 OSSシステムを通じて許可を取得 OSSシステムを通じて許可を取得 OSSシステムを通じて許可を取得
インドネシアの雇用義務 なし 外国人労働者1人に対して、インドネシア人3人の雇用 インドネシア人の技術責任者の雇用
業務範囲
  • 現地法人の設立や事業開発の準備
  • インドネシア内の関連会社の監督
  • 自社製品の紹介
  • 販売促進のための市場調査
  • 建設プロジェクトへの入札参加や契約締結

3-1-1.駐在員事務所設立のメリット

インドネシアで駐在員事務所を開設するメリットは以下のとおりです。

駐在員事務所を開設するメリット

  • インドネシア拠点の開設や撤退にかかるコストを抑えられる
  • 現地法人の設立よりも開設手続きが煩雑ではない

「現地法人の設立」という多額の費用や労力を費やす前に、インドネシアでの市場調査や事業開発の準備をするのに適しています

3-1-2.駐在員事務所設立のデメリット

インドネシアで駐在員事務所を開設するデメリットは以下のとおりです。

駐在員事務所を開設するデメリット

  • 営利目的のビジネス活動ができない
  • オフィスの場所やインドネシア人の雇用義務など、様々な規制や義務がある

駐在員事務所は「現地法人の設立準備」や「市場調査」などの非営利活動のみを行うことができます
現地法人に比べて開設は難しくありませんが営利活動のほかにも様々な制約があり、駐在員事務所の種類によって規制や義務が異なります。

3-2. 海外雇用代行(EOR・GEO・PEO)を利用する

現地法人などの海外拠点を設立せずに海外進出できる新しい手法として注目されているのが「海外雇用代行(EOR・GEO・ PEO)」です。

<海外雇用代行を利用して事業展開する流れ>

1. 進出したい日系企業がインドネシアの雇用代行会社と契約する
2.インドネシアの雇用代行会社が、日系企業が選定した人材を「現地責任者」を雇用する
3.現地責任者が進出したい日系企業の事業活動を行う

インドネシアで事業展開したい日系企業が選定した人材を、インドネシアの雇用代行会社が雇用を代行して、インドネシアで事業活動を行います。

海外雇用代行サービスは「EOR(Employer of Recordの略)」・「GEO(Global Employment Outsourcingの略)」・「PEO(Professional Employment Organizationの略)」など様々な名称で呼ばれますが、サービス内容に大きな差異はありません。

3-2-1.海外雇用代行を利用するメリット

インドネシアで雇用代行を利用するメリットは以下のとおりです。

海外雇用代行を利用するメリット

  • 現地拠点を作る必要がないので、早期の事業活動が可能
  • インドネシアの複雑な人事労務手続きや税務申告などを代行してもらえる
  • 自社事業を任せる人材を選定できる
  • 高額な資本金が必要ない

海外雇用代行は低コストで迅速にインドネシア事業を開始できる点が大きなメリットです。

そのため、インドネシア市場に本格的な進出をする前の「試験的な意味合い」で事業活動をすることもできます。
仮に海外雇用代行でインドネシア事業が大きな成果を上げた場合は、現地法人への移行も可能です。

3-2-2.海外雇用代行を利用するデメリット

インドネシアで雇用代行を利用するデメリットは以下のとおりです。

海外雇用代行を利用するデメリット

  • 雇用代行会社の利用料がかかる
  • 売上は現地で計上できず、日本へ送金してもらう必要がある

事業規模が小さい間は大きな問題となりませんが、事業規模が大きくなると柔軟な経営判断が求められるため、現地法人を設立した方がよいケースがあります。


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