本記事はインドネシア進出を本格的に検討している、もしくは進めている方向けに、進出する際にかかわる可能性の高いインドネシアの法律・法的規制を紹介します。
また、インドネシアで「評判の良い」法律事務所は下記記事で解説しています。あわせてご確認ください。
1.インドネシアの法体系
インドネシアの法体系は「憲法」を最高法規として以下のような序列があります。
インドネシアには2022年7月時点で約4万個もの法律が存在しており、毎年2,000〜2,500個のペースで新しい法令・法律が制定されています。
また、施行された法律もすぐに変わることが多いです。
そのため、複雑な規制や法を理解するのが難しいのは日本人だけではなく、インドネシアの所轄の役人も同様で、役所で質問をしても担当者によって少しずつ回答が異なることが頻発します。
参考:法務省|インドネシアで法令間の不整合が起こる原因及び法令制定時の課題
1-1.インドネシア法の概要
インドネシア法は多元的で、「制定法」「慣習法(アダット法)」、「宗教法(主にイスラム法)」の3つに分けられます。
オランダによる植民地支配の影響や民族的・文化的・宗教的な多様性を背景とした独特な法体系を作り上げています。
項目 | 内容 |
---|---|
制定法 | インドネシア共和国憲法を最高法規とし、それ以下に法令・政令・大統領令・地方規則からなる法律体系 |
慣習法(アダット法) | 多数の少数民族が今もなお暮らしているインドネシアの各地域の共同体がもつ独自の慣習やならわしをまとめた法律体系 |
宗教法(主にイスラム法) | イスラム教徒が9割を超えるインドネシアで有効なイスラム法に基づく法律体系。 |
参考:法務省|インドネシアにおける法令の種類,序列および整合性に関する法的枠組み
1-1-1.制定法
制定法(インドネシア制定法)は、オランダ植民地支配下時代の影響を色濃く反映しています。
1959年に公布されたインドネシア共和国憲法を最高法規とし、その下に法律や政令などが続きます。
1-1-2.慣習法(アダット法)
慣習法(アダット法)は、200〜300以上とも言われるインドネシアの少数民族のコミュニティで共有されている慣習・ルールです。
婚姻や相続、天然資源に対する権利などを主張する文脈でよく使われ、企業が土地や森林開発を行おうとする際に障害となることがあります。
1-1-3.宗教法(主にイスラム法)
宗教法(主にイスラム法)では、イスラム教の教えに基づいた生活規範や社会規範が盛り込まれており、神と自己の関係、人間関係、財産相続、婚姻関係に関する規定が含まれています。
下級裁判所の一つである「宗教裁判所」では宗教法に基づき、婚姻や相続等に関する事件を裁きます。
2.インドネシア進出時に関わる可能性の高い「法律・法的規制」 一覧
インドネシア進出の際に関わる可能性の高い「法律・法的規制」をケースごとにわけて紹介します。
- 日常生活
- 会社設立
- 人事労務
- 税金
- 通関(税関)
- 知的財産
それぞれについて解説します。
2-1.日常生活
日本とは以下の点が大きく異なります。
日常生活で注意すべき法的規制 | 内容 | |
---|---|---|
1 | 喫煙場所が限定されている | 公共交通機関や医療施設、教育施設、礼拝所などでは喫煙が禁止されている。 |
2 | アルコール飲料の販売店は一部のみ | 2015年に禁酒法が施行されてから、礼拝所や病院に近い小規模のお店ではアルコール飲料が販売されていない |
3 | 婚前・婚外交渉は処罰の対象になる | 婚前・婚外交渉は外国人であっても処罰の対象になる。 ただし、通報できるのは親族や配偶者のみ。 |
4 | 違法薬物は日本よりも厳罰に処される | 麻薬・覚醒剤所持者は厳罰に処される。 組織的な犯行の場合、死刑の可能性もある。 |
2-1-1.喫煙場所は限定されている
公共交通機関・医療機関・教育施設・礼拝所・子どもの遊び場などでは全面禁煙です。
自治体によって禁煙エリアがさらに厳しい場所もあるので、チェックしておきましょう。
2-1-2.アルコール飲料の販売店は一部のみ
2015年に禁酒法が施行されてから、礼拝所や病院、教育機関に近い場所にある小規模商店などではアルコール飲料が販売されなくなりました。
政府から認可されたホテルやレストラン、バー、大型スーパーでしかアルコール飲料を購入できないので注意が必要です。
また、アルコールの購入に関しては「21歳以上」と定められていますが、飲酒できる年齢については明確に定められていません。
2-1-3.婚前・婚外交渉は処罰の対象になる
インドネシアでは、婚前・婚外交渉をすると最長で禁錮1年の実刑判決を受ける法律が2025年に施行予定と報道されています。
外国人カップルにも適用される予定ですが、告発は当事者の子どもや両親、配偶者からに限られるため、一定の配慮がありそうです。
なお、駐在員が現地人と交際する際は相応のリスクがあると考えた方がよいでしょう。
2-1-4.違法薬物は日本よりも厳罰に処される
インドネシアで大麻や覚醒剤、MDMAの所持が発覚すると法律によって厳罰に処されます。
- 単純所持の場合は最長で禁錮5年、または1億ルピア(約80万円)の罰金
- 使用目的での所持は最長で禁錮15年、または7.5億ルピア(約600万円)の罰金
- 組織的な犯行だと死刑・無期懲役・20年の禁錮刑のいずれか、または7.5億ルピア(約600万円)
自分が違法薬物に手を出さないことはもちろん、うかつに薬物売買が盛んな地域に顔を出したり、内容物不明の荷物を受け取ったりしないようにすることが大切です。
参考:在ジャカルタ日本国総領事館|インドネシア:薬物犯罪に関する注意喚起
インドネシアの一般常識やビジネスマナーについては下記記事で詳しく解説しています。あせてご確認ください。
2-2.会社設立
インドネシアで会社設立する際に事前に知っておくべき法律・法的規制を解説します。
会社設立時に知っておくべき法的規制 | 内容 | |
---|---|---|
1 | 日系企業が会社設立する場合はPMA(外資法人)になる | 外資企業がインドネシア国内に会社を設立する場合は、外資法人(PMA)を設立する必要がある |
2 | ノミニー(名義貸し)は禁止されている | インドネシア人を名義上の株主にして、「PMDN(内資法人)」を作ることは禁止されています。 |
3 | 最低投資額が決まっている | 最低投資金額は100億ルピア(約1億円)以上必要です。 |
4 | 外国企業は土地や建物を取得することができない | 外国企業が土地や建物を所有することはできません。 認められるのは土地の使用権、建設権等の権利のみです。 |
5 | 事業コード(KBLIコード)の取得が必須 | 会社設立する際はインドネシア政府が規定する事業コード(KBLIコード)を取得しなければならない |
2-2-1.日系企業が会社設立する場合はPMA(外資法人)になる
インドネシアでは、株主構成によって会社の種類が変わります。
日系企業がインドネシアに会社設立する場合はPMA(外資法人)となり、外資規制が敷かれています。
会社の種類 | 株主構成 |
---|---|
PMDN(内資法人) | 株主がインドネシア人やインドネシア法人で100%構成されている場合 |
PMA(外資法人) | 株主に外国人や外国法人が1株でも含まれる場合 |
2-2-2.ノミニー(名義貸し)は禁止されている
インドネシアの会社法では、インドネシア人を名義上の株主にして法人登記することを禁止しています。
外資規制を避けるために名義を借りてPMDN(内資法人)を設立し、間接的に経営を行うことは明確な法律違反となり、リスクが高い行為です。
2-2-3.最低投資額が決まっている
PMA(外資法人)を設立するにあたって、製造業・非製造業ともに払込資本金として100億ルピア(約1億円)以上が必要です。
また、産業や業種によってはさらに高額な資本金が必要となり、建設施工業と統合建設事業の法人設立には最低でも250億ルピア(約2億2,500億円)が必要と定められています。
2-2-4.外国企業は土地を取得することができない
インドネシアでは日本のように外国企業によるインドネシア国内の土地の所有権は認められていません。
認められているのは、土地の使用権や建設権、事業権のみになります。
また、使用権を抵当に入れる事は可能です。
2-2-5. 事業コード(KBLIコード)の取得が必須
インドネシアで会社設立する際は、事業コード(KBLI)を取得する必要があります。
事業コードの一覧はインドネシア語で800ページ以上のボリュームで用意されており、業務内容も非常に細かいです。
例えばアルコールを提供するレストランを開業する場合は、「レストラン」と「バー」2つの事業コード(KBLI)を取得しなければなりません。
参考:Badan Pusat Statistik(インドネシア中央統計庁)|KBLI 2020(PDF)
会社設立の手続き・手順、会社設立を得意とするコンサルティング会社につきましては、下記記事で詳しく解説しています。あせてご確認ください。
2-3.人事労務
インドネシア人を雇用する際に知っておきたい法律・法的規制を解説します。
人事労務で注意すべき法的規制 | 内容 | |
---|---|---|
1 | 外国人は特定の業務に携われない | 外国人は人事業務、人的資源開発、リクルート業務に携わることができない |
2 | 最低賃金は厳格に定められている | 毎年、最低賃金の見直しが行われ、最低賃金を下回る賃金で雇用していると懲役または罰金、もしくはその両方が科される |
3 | 労働時間に制限がある | 週5日労働で1日8時間以内、週6日労働で1日7時間以内、かつ1週間に40時間以内と所定労働時間が決められている |
4 | 解雇することは難しい | インドネシアの労働法は「従業員を保護する」側面が強く、原則として解雇はできない。 退職金の支給や労働局への通報リスクがある。 |
5 | THR(宗教大祭手当)の支給する必要がある | 断食明けの大祭前には従業員に所定の手当を支払う必要があり、支給が遅れた場合には罰金が科される |
参考: JETRO|インドネシア 外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用 「外国人就業規制」詳細
2-3-1. 外国人は特定の業務に携われない
インドネシアでは、日本人が人事担当の取締役に就任したり、「人事に関する業務(リクルート関連業務等)」を担当することができません。 現地のインドネシア人を雇用する必要があります。
2-3-2.最低賃金は厳格に定められている
インドネシアでは「月給」で最低賃金が定められており、州ごと(特定の地域では県・市ごと)に毎年決定されます。
最低賃金は「手当なしの賃金」、または「基本給+固定手当」が該当し、変動手当から成る賃金の場合は「基本給」が最低賃金を上回らなければなりません。
違反すると1〜4年の懲役、もしくは1億〜4億ルピアの罰金、またはその両方が科せられます。
2-3-3. 労働時間に制限がある
インドネシアでは基本的な労働時間は「週40時間以内」と定められています。
- 週6日勤務:1日7時間以内
- 週5勤務:1日8時間以内
上記を超える労働には、残業代を支払わなければなりません。
また、残業は1日最長4時間、1週間あたり18時間までと制限されています。
2-3-4.解雇することは難しい
インドネシアの労働法は「従業員を保護する」側面が強く、原則として解雇はできません。
コストカット目的の場合はもちろん、懲戒解雇の場合でも退職金の支給が必須です。
また、従業員が不当解雇を主張する場合は労働局に通報されるリスクがあり、特に製造業では通報されるケースが多いです。
2-3-5.THR(宗教大祭手当)の支給する必要がある
ラマダン明けの宗教大祭の7日前までに、THR(宗教大祭手当)として固定給の1か月分以上を支給することが法律で義務付けられています。
支給が遅れた場合、支給総額の約5%にあたる罰金が科されることも法律に明記されています。
参考:JJC|会社の労働者の宗教大祭手当に関する労働大臣規程 2016 年第6号
2-4.税金
インドネシアで知っておくべき「税金」に関する法律・法的規制は以下のとおりです。
税金について知っておくべき法的規制 | 内容 | |
---|---|---|
1 | 全世界所得課税方式を採用している | インドネシアで納税者番号(NPWP)を取得した場合、全世界所得をインドネシアで申告・納税する |
2 | 法人税は基本的に22% | 基本的な法人税は22%。 40%以上の株式を公開している会社はさらに3%引き下げられる優遇措置もある |
3 | 個人所得税や付加価値税などの税金がある | 個人所得税は所得に応じて5〜35%が課税される。 日本の消費税にあたる付加価値税は年々増加傾向。 |
4 | 税務上の時効は「5年間」になる | 会社清算時には過去5年間全て遡って税務調査が行われるのが一般的。 |
5 | 不明瞭な内容の税務罰則通知が届くことがある | 税に関連する法律も不明瞭である。 |
参照:JETRO|税制
2-4-1.全世界所得課税方式を採用している
納税者番号(NPWP)を取得した場合、インドネシア国内の所得と国外の源泉所得を合算した全世界所得に課税されることになります。
ただし特例もあり、専門性が高い分野で働く外国人については、居住してから4年間はインドネシア国内で得た所得にのみ課税されます。
2-4-2.法人税は基本的に22%
インドネシアの法人税率は22%となり、40%以上の株式を公開しているインドネシア上場企業は実質税率が19%にまで引き下げられます。
また、以下のような優遇措置もとられています。
- 年間売上500億ルピア以下の企業:課税所得のうち48億ルピアまでは法人税率が半分
- 年間売上48億ルピア未満の企業:毎月の売上に対して0.5%の最終課税/源泉分離課税のみ
2-4-3.個人所得税や付加価値税などの税金がある
インドネシアで個人が払う税金は大きく3種類です。
なかでも付加価値税は日本の消費税にあたる間接税で、年々上昇しています。
税金の種類 | 課税内容 |
---|---|
個人所得税 |
|
付加価値税 |
|
奢侈品販売税 |
|
2-4-4.税務上の時効は「5年間」になる
インドネシアでの税務上の時効は、犯罪等を伴う場合を除き「5年間」となります。
そのため、会社清算時には過去5年間遡って税務調査が行われるのが一般的です。
インドネシアの法人を清算する際には、5年間休眠状態(売上や取引がない状態)を作った上で清算処理に入ることで、税務リスクをヘッジすることができます。
2-4-5.不明瞭な内容の税務罰則通知が届くことがある
税務官から不明瞭な内容の税務罰則通知が届くことがあります。
税に関連する法律も解釈にばらつきがあるので、担当官の見解一つで不正行為とされてしまうリスクがあるのです。
特に日本本社への「ロイヤリティ支払い」や「技術移転費用の支払い」は目をつけられやすいので、注意が必要です。
2-5.通関(税関)
インドネシアで知っておくべき「通関(税関)」に関する法律・法的規制は、以下のとおりです。
通関(税関)に関する法的規制 | 内容 | |
---|---|---|
1 | 輸入を行うには許可が必要になる | 「輸入業者認証番号(API)」を取得しなければならない |
2 | 事業者番号によって輸入できる品目が異なる | 事業者番号に対応した品目のみ輸入できる。 |
3 | 輸入関税率が不明瞭である | 輸入関税率は品目に応じて0〜200%までとかなり幅がある。 |
4 | 中古品は輸入できない | 国内産業の保護の観点から、輸入品は新品であることが条件。 |
5 | 関税分類番号(HSコード)の不一致が生じやすい | HSコードの決定権は「輸出側は輸出国の通関、輸入側は輸入国の通関」にある |
2-5-1.輸入を行うには許可が必要になる
インドネシア国内の日系企業が輸入業務を行うには、「輸入業者認証番号(API)」を取得しなければなりません。
「輸入業者認証番号(API)」には、「API-P(自社消費用の場合)」や「API-U(輸入後に加工なしで販売・流通させる場合)」といった業種ごとに異なる種類があります。
2-5-2. 事業者番号によって輸入できる品目が異なる
輸入が認められるのは、事業者番号に対応した品目のみです。
例えば、飲食業で事業者番号を登録した事業者は「食材を輸入することは可能」ですが、「製造業の原材料を輸入することは難しい」です。
2-5-3. 輸入関税率が不明瞭である
輸入関税は以下のような基準が設定されていますが、「必需品」や「贅沢品」とする基準が非常にあいまいです。
また、国内産業を保護するために、輸入品には高い税率が適用される傾向があります。
輸入関税 | 関税率 | |
---|---|---|
1 | 最必需品 | 0〜10% |
2 | 必需品 | 10〜40% |
3 | 一般品 | 50〜70% |
4 | 贅沢品 | 200% |
2-5-4. 中古品は輸入できない
インドネシアでは中古品の輸入は禁じられており、すべての輸入品は新品であることが基本です。
近年、インドネシア国内では中古品の売買が活発ですが、輸入中古品のビジネスはできないと考えてよいでしょう。
ただし、国内で調達が難しい資材等については、条件によって許可される場合があります。
2-5-5.関税分類番号(HSコード)の不一致が生じやすい
関税分類番号(HSコード)の決定権は「輸出側は輸出国の通関、輸入側は輸入国の通関」にあります。
そのため、輸出事業者が通知してきたHSコードをそのまま使用して輸入手続きを進めると、インドネシア通関で指摘を受けたり、関税の追徴課税が発生したりするケースが多いです。
通関手続きのやり方や通関トラブル事例は下記記事で詳しく紹介しています。あせてご確認ください。
2-6.知的財産
企業や個人の知的財産に関する法律は以下のとおりです。
知的財産に関する法律 | 内容 | |
---|---|---|
1 | 標章に対する独占権がある | 保護期間は出願日から10年間有効で、その後10年ごとに延長することができる(2024年時点では出願日から正式承認まで1年かかるケースが多い)。 |
2 | 発明に対する独占権がある | 特許権の有効期間は「20年間のみ」となり、延長はできない。 |
3 | ビジネス分野での情報・技術には独占権が保証される | 申請や登録することなく「営業の秘密」として保有者・保有企業の権利が保証される |
2-6-1.標章に対する独占権がある
ビジネスで使用する「文字」や「名称」、「数字」などは、インドネシアの知的財産権総局に出願することで商標を保護することが可能です。
保護期間は出願日から10年間有効で、その後10年ごとに延長することができます(2024年時点では出願日から正式承認まで1年かかるケースが多い)。
2-6-2.発明に対する独占権がある
「物」「方法」「方法の改良」に関する発明を知的財産権総局に出願して承認されると特許権を取得できます。
特許権の有効期間は「20年間のみ」とされ、延長することはできません。
発明の特許権を取得すれば、自身の発明を保護できるうえに他社や個人に対してライセンス権を付与することが可能です。
2-6-3.ビジネス分野での情報・技術には独占権が保証される
ビジネスにおいて「秘匿管理されている」・「経済性がある」・「非公知である」情報や技術は、申請や登録することなく「営業の秘密」として保有者・保有企業の権利が保証されます。
営業秘密を侵害すると最大2年の懲役及び3億ルピアの罰金が科せられます。
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