インドネシアワークス TOP 【最新版】インドネシアの就労ビザ(査証)の申請・取得方法|種類や期間、条件、更新手続きも簡単解説

【最新版】インドネシアの就労ビザ(査証)の申請・取得方法|種類や期間、条件、更新手続きも簡単解説

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本記事は、インドネシアの就労ビザを取得しようとされている方向けに、インドネシアの就労ビザ(査証)の種類や期間等の「概要」と「申請・取得方法」を解説しています。

なお、日本人を含めた外国人がインドネシアで働くには、

「就労ビザ」の他に、「就労許可証(notifikasi)」と「一時滞在許可(ITAS)」が必要です。

就労ビザを申請取得する流れで、「就労許可証(notifikasi)」と「一時滞在許可(ITAS)」も取得できるので、あわせて紹介します。

インドネシアのビザ全般については下記記事をご覧ください。

1.インドネシアの就労ビザについて

インドネシアのビザは目的や入国期間、入国回数などによってインデックスで分けられており、

就労ビザのインデックスは「E23〜E25(旧C312)」となります。

就労のビザの「種類」や「期間」、「取得条件」は次のとおりです。

<インドネシアの就労ビザについて>
就労ビザ 詳細
種類
  • E23(B〜W):一般的な職種(IT関連以外)
  • E24(B〜F): IT関連
  • E25(A〜F):監査役や役員
期間
  • 180日間、1、2、5、10年
    ※外資企業の場合、180日間、1、2年から選択
取得条件
  • 学歴:就労予定の役職に応じた学歴(原則大学卒)がある
  • 職務経験:就労予定の役職に5年以上の職務経験がある
  • 年齢:原則60歳未満(絶対条件ではない)

1-1.就労ビザの分類は細分化されている

インドネシアの就労ビザは職種によって細かく分類されています。
例えば、E23・E24・E25の中でも、以下のように詳細に決められています。

例 E23の場合

  • E23C:産業部門
  • E23D:マーケティング部門
  • E23E:鉱山部門
  • E23F:農園部門
  • E23G:保健部門
  • E23H:金融部門 など

就労ビザなしでの労働はもちろん、就労ビザであって内容が異なると、罰則の対象となるので注意が必要です。

1-2.更新手続きについて

就労ビザは現地で更新可能ですが、取得しているビザの期間によって異なります。
現地で更新できるのは、期間が1年以上の就労ビザです。

<就労ビザの更新手続き>
可否 就労ビザの期間 特徴
更新可能 1年以上の就労ビザ インドネシアに滞在しながら手続きできる
更新不可 180日間の就労ビザ 更新するには新規取得しなければならず、一度、インドネシアを出国する必要がある

一方、180日間の就労ビザの場合、更新手続きはできず、新たにビザを取得する必要があります。

インドネシアで就労ビザを取得する際は、就労目的に合ったビザの種類を明確にしなければなりません。
就労ビザを正しく取得できないと、就労者が入国できないだけでなく、事業計画にも支障が出る可能性があります。

インドネシアの就労ビザは種類が多く複雑なため、まずは専門家に相談して、正しい知識を身につけましょう。

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2.就労ビザの申請・取得手続きの流れ

就労ビザは一般的にインドネシア国内の受け入れ企業が申請手続きを行います。
申請から取得までの流れは以下のとおりです。

なお、就労ビザを申請取得する流れで、インドネシアで働く際に必要な「就労許可証(notifikasi)」と「一時滞在許可(ITAS)」も取得できます

流れに沿って、詳しく解説します。

〈STEP1〉 外国人従業員雇用計画書(RPTKA)を提出する

雇用主である受け入れ側の企業は、まず「外国人従業員雇用計画書(RPTKA)」をオンラインシステム(TKA Online)にアップロードする形で労働省に提出し、承認を得るところから始めます。

オンラインシステム:TKA Online

インドネシアではインドネシア人の雇用が優先されるため、外国人を雇用する際には外国人従業員雇用計画書(RPTKA)を作成し、雇用の正当性を明確にすることが必要です。

外国人従業員雇用計画書(RPTKA)には、次のような項目を記載します。

  • 会社の設立証書、事業基本番号、所在地、会社組織図、労務報告
  • 当該外国人を雇用する職種と業務内容
  • 役職
  • 雇用期間(在任期間)
  • 賃金(給与)
  • 雇用契約書
  • 雇用元企業の外国人就労者の人数
  • インドネシア人スタッフへの教育方法

外国人従業員雇用計画書(RPTKA)の承認手続きは迅速化されており、必要書類一式の受け付け後2日以内で承認される事が一般的です。

〈STEP2〉 就労許可証(notifikasi)を申請する

外国人従業員雇用計画書(RPTKA)が承認されたら、雇用主はTKA Online上で当該外国人労働者のデータ(氏名、生年月日、パスポート番号等)を入力して申請します。

また、卒業証書や職務経歴書など学歴や職務に関わる書類のアップロードも必要です。

〈STEP3〉 外国人労働者雇用補償金(DKP-TKA)を支払う

就労許可証(notifikasi〈旧IMTA〉)」を受領すると、DKP-TKA(外国人労働者雇用補償金)納付書が発行されます。

DKP-TKA(外国人労働者雇用補償金)とは、外国人労働者の雇用主に支払いが義務付けられているもので、外国人労働者1名あたり、1か月100米ドルを前払い納付しなければなりません
この補償金(DKP-TKA)は、納付書が発行されてから1営業日以内に支払う必要があります。

〈STEP4〉 就労ビザを取得する

外国人労働者雇用補償金(DKP-TKA)の納付後、入国管理局で審査が行われます。
ただし、審査してもらうには雇用主からの申請手数料の納付が必要です。

審査の結果、問題がなければ就労ビザが発給され、メールで送付されます
就労者はメールで送付されたe-VISAをプリントアウトして携行すれば、問題なくインドネシアに入国できます。

〈STEP5〉 一時滞在許可(ITAS)を取得する

就労ビザの申請と同時に、一時滞在許可(ITAS)の申請も行われます
就労ビザの発給後、入国時に空港の入管特別カウンターでITASが交付されるので、特別な申請等は不要です。

上記がインドネシアの就労ビザの申請・取得手続きの流れです。
取得するには煩雑な手続きが必要になるだけでなく、突然申請手続きや発給条件が変更になることがあるため、常に最新の情報を理解しておく必要があります。

そのため、インドネシアで安心、安全に就労ビザを取得するには、現地の事情に詳しい専門家に相談するとよいでしょう。

「INDONESIA WORKS」では提携している現地コンサルファームと連携して、円滑に就労ビザを取得いたします。

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3.インドネシアへ出張する際に必要なビザ

インドネシアに就労目的で入国する場合だけでなく、出張の際にも目的に応じたビザを取得する必要があります。
よくあるインドネシア出張のビザは以下のとおりです。

<例 インドネシアへ出張する際に必要なビザ>
出張の目的 ビザの種類
会議・商談・交渉・契約・物品購入を行う
(事務所や工場、生産現場など問わず)
  • B2(30日以内・入国1回)
  • C2(60日以内・入国1回)
  • D2(60日以内・入国複数回)
国際的な展示会に参加する
  • C11(60日以内・入国1回)
市場調査・実行可能性調査を行う
  • C12(60日以内・入国1回)
  • D2(60日以内・入国複数回)
インドネシア支店の監査や製品の品質管理、査察を行う
  • C17(60日以内・入国1回)
  • D17(60日以内・入国複数回)
機械の設置・修理を行う
  • C20(60日以内・入国1回)

参考:在インドネシア日本国大使館|査証分類表

出張に必要なビザの申請・取得方法については、下記記事で解説しています。

ただし、「工場の査察」と「工場内の機械修理」といった似た出張目的であっても、取得すべきビザは異なるので注意が必要です。

そのため、ビザの取得に関する不安や疑問があれば、専門家に相談することをおすすめいたします。
出張場所や目的に応じた最適なビザをご提案し、さらに取得手続きも代行いたします。

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